法律相談によくあるご質問

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よくあるご質問


Q1.紹介者がいなくても、弁護士に依頼することができるのですか?

A1.紹介者がいないと受任しない法律事務所もありますが、当法人では、紹介者は不要です。
お気軽にお問い合わせください。



Q2.電話での相談には応じてもらえないんですか?

A2.基本的にお電話での相談には応じておりません。
まず、ご来所いただいて一度打ち合わせさせていただくことを原則とさせていただいております。
 この点、依頼者の方の中には、電話相談をご希望される方がいらっしゃいますし、たしかにご来所いただくのはご負担になる方もいらっしゃると思います。
 しかし、我々が扱う法律相談問題は、前提となる事実が1つでも変わるだけで結論が全く異なってしまうケースもあります。また、直接資料をご持参いただいて、これを見せていただかなくては、正確な予測が立てられない案件も少なくありません。
 したがって、電話のみによる不正確な相談ではなく、たとえ短時間でもご来所いただいて、正確な相談をさせていただくことは、依頼者の方々ご自身の利益になることなのです。
 例えば、逆に不正確な電話相談によって、本来請求できる慰謝料の金額が下がってしまうようなことがあれば、依頼者の方々ご自身が不利益を被ります。したがって、当法人では、依頼者の方々のためにも直接ご来所いただいて打ち合わせをさせていただいています。



Q3.平日の日中は仕事を休めないので、相談に行けないのですが、依頼できないのでしょうか?

A3.事前にお電話でご相談いただければ、平日のお仕事が終わった後、少し遅めの時間帯や休日にご予約いただくことも可能です。
また、大阪や広島では定期的に土曜日相談会を設けていますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。



Q4.弁護士費用がいくらになるか心配なのですが、目安はありますか?

A4.弁護士費用は着手金と報酬金から成ります。
概ね、争いとなる経済的利益(例えば、300万円の慰謝料を請求するなら300万円、時価500万円の土地の引渡しを求めるなら500万円)の5%相当金額が着手金、その10%相当金額が報酬金となります。
その他、離婚事件や破産事件は、個別に報酬基準が定められていますので、詳しくは該当箇所をご覧下さい。
また、事前に見積書を作成させていただいておりますので、まずはご相談下さい。



Q5.着手金を一度に用意できないのですが、依頼することはできないのでしょうか?

A5.着手金の分割払いにも応じていますので、ご相談下さい。
特に、不慮の事故による交通事故や破産などの案件は、事案の性質上、まとまった着手金を用意することが難しいものです。したがって、当法人では着手金の分割だけでなく、着手金を減額してその分事件が解決したときの報酬において、まとめてお支払いいただくなどの方法も取っておりますので、お気軽にご相談下さい。