相続に関連してよくあるご相談
- 相続財産として土地・建物の不動産や預貯金があるが、その分け方が決まらない
- 相続人のうちの1人が勝手に被相続人の預金を使ってしまっている
- 財産の分割方法は決まったので登記したい
- 相続財産の範囲が決まらない
- 遺産分割の協議書を作成したい
- 相続人の内の一人が、被相続人の生前に非常に世話をしたから、他の相続人と同じ相続分では納得がいかない
遺産分割で紛争になった場合の解決策
遺産分割においては、それぞれの方の思いが強く出て、なかなか分割方法が決まらないことがあります。このようなと きは、まずは弁護士が間に入って協議を行なうという方法があります。
それでも上手くいかないときは、家庭裁判所の「遺産分割請求の調停」を申立てることになります。
この調停では、男女1名ずつの調停委員が、各相続人の間に入って、意見をきき、調整をはかります。調 停では、まずは、相続財産の範囲を確認したうえで、各相続人の遺産分割に対する意見を聞いて、譲れるところは譲り合いながら、解決を図るものです。全員の 合意が成立すれば、調停調書を作成します。
もっとも、調停はこのように話合いの面が強く、調停で解決できない場合もあります。そうすると、次は審判と言って、審判官(裁判官)が、裁量で分割方法を決定することになります。調停が不成立の場合、当然に審判に移行するので、当事者の申立の必要はありません。
なお、このように分け方が決まらない以前に、遺産の範囲が不明の場合もあります。このときは、まず弁護士が資料を収集して解決を図りますが、それでも争いがあるような場合は、裁判所に遺産の範囲を確定するよう求めて裁判を起こすこともできます。
遺言とは
遺言とは、相続の法定原則とは異なる分配で相続財産を分けたいときに作成するものですが、最近は、死後の紛争防止として作る方も多く見受けられます。
遺言を残すメリット
遺言により、相続財産の分け方を指定できるので、相続人の紛争を防ぐことができます。また、遺言で、「遺言執行者」を指定しておくと、遺言に記載された内容の実現が容易になります。
遺言を作成するのに弁護士は必要か
主な遺言の種類としては、
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
の三種類があります。
このうち、1.の自筆証書遺言は、遺言者がその全文・日付及び氏名を自分で書き、署名することにより成立する遺言 で、最も簡単な方法といえます。しかし、文章の内容が間違っているとその効力が問題となりますし、遺言者が死亡したのち、家庭裁判所にて検認という手続き が必要になりますので、使い勝手が悪い面もあります。
これに対し、2.公正証書遺言というのは、公証人が遺言者の内容を聞いて、作成するもので、文章の内容が問題になることはほとんどありません。また、検認の手続きも不要です。従って、公正証書遺言を作成することは多いです。
この公正証書遺言の作成は、遺言者だけでも可能です。
しかし、そもそも相続財産の範囲が不明確であったり、自分では相続人と思っていない人が相続人だったりというように、前提事実に間違いがある可能性もあります。また、公証役場との連絡をとることが煩雑であることもあります。
この点、弁護士が入ることによって、
- 遺言者から詳しい事情のききとり
- 必要書類の取り寄せ
- 遺言内容案文の作成
- 公証役場との連絡
- 公正証書作成の場での立会
等のお手伝いを行うことで、スムーズに作成することができます。
ですから、弁護士にご依頼されることをおすすめします。